国税庁の発表によれば、平成29年中に亡くなられた方の内、12人に1人が相続税の課税対象となりました。「我が家には関係ない」と思っていた方でも相続税が発生する可能性があります。
あなたは大切な人を守るために何か対策を立てていますか?何も立てていないならば、万一の時に残された人は精神的にも時間的にも金銭的にも大変な思いをするはずです。
だからこそ、今のうちにできることを一つでも始めてみませんか?
相続税申告の際には、相続税の負担軽減対策や遺産分割の工夫など、税務の特例選択にも留意しつつ、スムーズな手続きのお手伝いをいたします。
相続税が発生しない場合でも、遺産整理のための様々な手続きが発生します。遺産分割協議書の作成や遺産の名義変更手続きなどのお手伝いをいたします。
相続税についてお困りの方や疑問等ある方は、お気軽にご相談ください!
平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
※特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に、認められます。「特例承継計画」の提出期間は平成30年4月1日から令和5年3月31日までの5年間とされています。
当事務所は認定経営革新等支援機関の認定を受けています!
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